交通事故治療について
交通事故での受傷は、瞬間的に強い衝撃を受けるうえ予測できない状況で発生するため、通常の怪我とは異なる経過をたどることが少なくありません。事故直後には目立った外傷が見られなくても、数日経ってから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどの症状が現れ、次第に強くなる場合もあります。
これらの症状を放置すると日常生活へ影響が及ぶ可能性があるため、事故直後に痛みがなくても、あるいは症状が軽い場合でも、できるだけ早めの受診をおすすめします。早期に評価と治療を開始することが、回復への重要なポイントとなります。
交通事故による症状
交通事故では、直後に自覚症状がなくても身体にダメージを受けていることがあります。当初は軽いむち打ち症だと思っていても、時間の経過とともに症状が強くなり、日常生活へ影響を及ぼす場合も少なくありません。 「数日後から首の痛みが出てきた」「事故以降、肩や背中のこりが続く」「吐き気やめまい、頭痛がある」など、少しでも身体に違和感がある場合は、お早めにご相談ください。
主な症状
交通事故後には、次のような症状がみられることがあります。
- むち打ち症(外傷性頸部症候群) 首の痛み、しびれ、動かしにくさ、めまい、耳鳴り など
- 全身のだるさ、倦怠感
- 頭痛
- 吐き気
- 手足のしびれ(手先・足先)
- 肩や背中のこり、痛み
- 腰の痛み
- 膝の痛み
- 関節が動かしにくい、可動域が狭くなった感じ など
医師の診断書について
交通事故において、自賠責保険の請求に必要となる診断書や、後遺症が残った場合の後遺障害診断書を作成できるのは、整形外科などの医師に限られます。当院では、これらの診断書の発行に対応しております。
なお、整骨院や整体での施術のみを受けている期間については、交渉や訴訟の場面で「医学的に必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断されることがあります。その場合、該当期間の治療費が補償対象外とされたり、慰謝料算定の基礎となる通院期間に含まれない可能性もありますのでご注意ください。
適切な補償を受けるためにも、医療機関での診察と経過管理を継続することが重要です。
交通事故発生から治療終了まで
事故直後はまず警察へ連絡
交通事故に遭った場合、あるいは事故を起こしてしまった場合は、速やかに警察(110番)へ連絡してください。ご自身が負傷して動けない場合は、近くにいる方へ連絡を依頼しましょう。
また、その際には相手方の住所・氏名・連絡先・加入している保険会社などの情報を確認しておくことも重要です。これらの情報が不足していると、事故証明書の発行ができず、自賠責保険や任意保険の適用に支障が生じる可能性がありますのでご注意ください。
医療機関の受診と保険会社への連絡
事故後は医療機関を受診し、身体の状態について診察を受けましょう。あわせて、ご自身が加入している保険会社にも連絡を行ってください(加害者の方だけでなく、被害者の方もご自身の保険会社への連絡が必要です)。
保険会社へ連絡する際は、当院で治療を受ける予定であること、当院の名称・電話番号・住所をお伝えください。これにより保険会社から当院へ連絡が入り、自動車保険を利用した治療として進めることができます。
なお、保険会社から当院へ連絡が入った後の受診については、原則として窓口でのご負担はありません。保険会社への連絡前に受診された場合は、一時的に自費でのお支払いをお願いすることがありますが、その後保険会社からの連絡が確認でき次第、ご返金いたします。
治療終了
症状が十分に改善し、事故前と同様の日常生活を送れる状態となり、後遺症の可能性が低いと判断された段階で治療は終了となります。
治療終了後は保険会社へ連絡を行います(当院からも連絡いたします)。その後、保険会社を通じて相手方との示談手続きへ進む流れとなります。
労災保険について
労災が適用されるかどうかの最終判断は勤務先ではなく労働基準監督署が行います。本人の不注意による事故や、第三者による外傷、会社側に過失がない場合であっても、業務に起因していれば「業務災害」として認められる可能性があります。
また、通勤途中の交通事故によるけがや障害、バイク・自転車での転倒、営業先へ向かう途中の事故なども、一定の条件を満たせば「通勤災害」として補償対象となります。
当院は労災保険指定医療機関です。必要書類をご提出いただければ、受診時の窓口負担は原則ありません(※診断書など自費となる書類は別途費用がかかります)。労災での受診をご希望の際は、健康保険証は使用せず、受付にて労災である旨をお伝えください。
労災に該当するかどうか分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
業務上の労災について
労働基準法では、業務上の災害が発生した場合、事業主は療養補償をはじめとする必要な補償を行う義務があると定められています。労災保険は、労働者が原則として加入する公的保険制度であり、保険料は全額を事業主が負担する点が、他の社会保険と異なる特徴です。
業務と災害との間に相当な因果関係が認められれば、労災保険の対象となります。捻挫・打撲・骨折などの外傷だけでなく、いわゆるぎっくり腰なども労災として治療を受けられる場合があります。さらに、身体的なけがに限らず、業務に起因する精神的な疾患についても補償対象となることがあります。
通勤中の労災について
通勤災害として認められる通勤の範囲には、一般的に自宅と職場の往復だけでなく、就業場所から別の就業場所への移動も含まれます。また、通勤途中に立ち寄ったコンビニでの買い物や、商業施設・公共施設でのトイレ利用など、日常生活上必要とされる行為も通勤の範囲に含まれる場合があります。
さらに、厚生労働省の見解では、通勤途中での日用品の購入、職業能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども、一定の条件のもと通勤に含まれるとされています。
ただし、通常の合理的な通勤経路から大きく外れている場合や、通勤や業務との関連性が低い私的行為による事故については、労災保険が適用されないことがありますのでご注意ください。
労災保険の申請について
労災申請は原則として被災されたご本人が行うものですが、手続きが難しい場合には、勤務先が申請を補助する義務(助力義務)があります。まずは会社へ被災したことを報告し、申請に必要な書類を受け取ってからご来院ください。
ご本人で申請される場合は、労働基準監督署にて労災の申請様式を取得し、事業主の押印および労働保険番号を記入したうえでご持参ください。
なお、症状の緊急性が高い場合は、まず受診していただくことを優先してください。その際は一旦自費で治療費をお支払いいただき、後日必要書類をご提出いただいた時点で返金対応が可能です。
業務災害用
- 様式第5号:仕事中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf - 様式第6号:転居などにより当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
通勤災害用
- 様式第16号の3:通勤途中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf - 様式第16号の4:通勤途中の怪我などの治療で当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf
首・肩の痛みにお悩みの方

- 肩こり
- 寝違え
- 五十肩
- 肩腱板断裂
- むち打ち症
- 頚椎椎間板ヘルニア
首は頭を支えていることもあり、軽度の外力でも痛みの出やすい場所です。頭痛は危険な頭痛もあるため、早期に診断が必要となることがあります。肩の痛みが生じた場合には原因を調べ、診断を付け、痛みのコントロールをしながら、動かして行くことが必要になります。
腕・肘の痛みにお悩みの方

- テニス肘
- ゴルフ肘
- 野球肘
- 肘関節脱臼
- ハネムーン症候群
腕や肘の筋力・可動域が減少すると普段の生活でできていたことができなくなったり、またスポーツや楽器などの趣味、お仕事にも大きな影響を与えたりする可能性があります。痛みや違和感を感じた場合には放置せず、当院までお気軽にご相談ください。
腰の痛みにお悩みの方

- 急性腰痛症
- 坐骨神経痛
- 腰椎分離症
- 圧迫骨折
- 腰椎椎間板ヘルニア
腰に痛みのある患者さんのお話をよく伺い、できるだけ早期に診断を行い、治療をすることをモットーに、日々スタッフ全員が誠心誠意診療にあたっています。心配な点がある場合には放置せずに、早めに当院を受診してくださるようお願いいたします。
股の痛みにお悩みの方

- 関節リウマチ
- 股関節症
- ペルテス病
- 鼠径部痛
- インピンジメント
股関節は当院が最も得意とする部分、分野です。股関節に痛みや関節の障害が起こった時には、年齢や症状、スポーツ歴、痛みの場所や誘発テスト、画像診断などを行い、病気を的確に診断し適切な治療を行うことが必要です。お早めにいつでも当院にご相談ください。
膝の痛みにお悩みの方

- 膝関節症
- 関節リウマチ
- 半月板損傷
- 疲労骨折
- オスグッド
- 鷲足炎
膝は人の体の中でも痛みが出やすい場所の一つです。加齢によっても損傷が起きますし、またスポーツでも怪我をしやすい場所と言えます。膝が何かおかしい、痛みが長引いている、痛みが強いなど、いつもと違うと感じる場合には、早めに当院にご相談下さい。
足・足首の痛みにお悩みの方

- 捻挫
- 肉離れ
- 痛風
- 慢性障害
- 脱臼骨折
- アキレス腱断裂
足首は、スポーツなどで使い過ぎたり、筋力が弱ったり、柔軟性が低下したり、腱や靭帯が変性したりして痛みや障害を起こすため、子供から大人まで幅広い年齢で痛みを訴える場所でもあります。痛みや腫れ、違和感などがある場合には、お気軽に当院にご相談下さい。
手首・手の痛みにお悩みの方

- ドケルバン病
- ばね指
- コレス骨折
- 槌指
- 手根管症候群
手首や手、手指は痛みが出たり、腫れたり、感染を起こしたりしてあまり動かさないでいると、すぐに動きが悪くなってしまい、細かい作業がしにくくなります。手首や手、手指に腫れや痛みがある、動きにくい、動かすと痛い、心配や不安がある場合には早めに受診、ご相談下さい。
骨粗鬆症にお悩みの方

- 身長が縮んだ
- 背中や腰が痛む
- 背中や腰が曲がる
治療に関しては説明をしっかりと行い、患者さん一人ひとりに合わせた治療を提案、実施してまいります。食事療法や運動療法は骨粗鬆症の軽い方に対して行い、骨粗鬆症の軽い方でも骨折の既往のある方や、中程度以降の骨粗鬆症の方には薬物療法も検討していきます。
当院のリハビリについて
- 徒手療法
- 運動療法
- 衝撃波
身体の悩みは様々な要因が複雑に絡み合っているため、根本的な治療を目指すには、まず状態を分析し、その方に合わせた適切なリハビリが必要と考えております。当院では、各専門職種による総合的なリハビリテーションを、その方にあった適切な形で”個別”に提供しています。
交通事故・労災治療について
- 自賠責保険
- 任意保険
- むち打ち
- 全身のだるさ
- しびれ
- 痛み
当院では、交通事故による診療に対応しており、自賠責保険・任意保険を利用した治療が可能です。事故直後に痛みがなくても、あるいは症状が軽い場合でも、できるだけ早めの受診をおすすめします。早期に評価と治療を開始することが、回復への重要なポイントとなります。



